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法改正最新情報

HACCP(ハサップ)に関する食品衛生法の一部を改正する法律
(平成30年6月13日公布)の概要


概要1

HACCPに沿った衛生管理の制度化

すべての食品事業者に、一般衛生管理に加え、HACCPに沿った衛生管理の実施が求められました。
ただし、規模や業種等を考慮した一定の営業者については、取り扱う食品の特性に応じた衛生管理になります。


概要2

法施行のスケジュール

2018年6月     改正食品衛生法 公布
2019年6月     政令・省令 公布(予定)
2019年7月~12月 各自治体にて条例改正(予定)
2020年1月~6月  各自治体にて条例施行(予定)


概要3

従来のHACCPとの違い

① 認証は不要
② 設備基準はない
③ 衛生管理計画の作成すること


概要4

衛生管理計画を事業者の規模等を考慮に2種類に分ける。

① HACCPに基づく衛生管理
  対象事業者:・一の事業所において食品の製造及び加工に従事する者の総数が50人以上の者 等
② HACCPの考え方を取り入れた衛生管理
  対象事業者:・一の事業所において食品の製造及び加工に従事する者の総数が50人未満の者
        ・当該店舗での小売販売のみを目的とした製造・加工・調理事業者
        ・提供する食品の種類が多く、変更頻度が頻繁な業種


概要5

施行規則で定める施設の衛生的な管理その他の公衆衛生上必要な措置

① 共通事項
1 食品衛生責任者の設置 2、衛生管理計画の作成 3、衛生管理計画、手順書の作成とその実施及び定期的な検証と見直し 4、食品取扱施設等における食品取扱者等に対する教育訓練 5、記録の作成、保存

② 一般衛生管理事項
1 施設の衛生管理 2、食品取扱設備等の衛生管理 3、使用水等の管理 4、そ族及び昆虫対策 5、廃棄物及び排水の取扱い 6、食品取扱者の衛生管理 7、検食の実施 8、情報の提供 9、回収・廃棄 10、販売

③ HACCPの取組に関すること
1 製品説明書及び製造工程一覧図の作成 2、危害要因の分析 3、重要管理点の決定 4、モニタリングの方法の設定 5、改善措置の設定 6、検証方法の設定


食品表示法

食品表示法及び食品表示基準の概要

平成27年4月食品表示法は、食品衛生法、JAS法、健康増進法の3法の食品の表示に関する規定を統合し、食品の表示に関する包括的かつ一元的な制度を創設するものとして策定されました。
具体的な表示のルールは、食品表示基準(平成27年内閣府令 第10号)に定められており、食品の製造者、加工者、輸入者又は 販売者(以下「食品関連事業者等」という。)に対しては、食品表示基準の遵守が義務付けられています(法第5条)。
●特定保健用食品の表示概要 ・ 表示事項…「特定保健用食品である旨」、「許可等を受けた表示の内容」、「一日当たりの摂取目安量」等
●機能性表示食品の表示概要 ・ 表示事項…「機能性表示食品である旨」、「科学的根拠を基にした機能性について、消費者庁長官に届け出た内容」、「届出番号」、「一日当たりの摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量」、「機能性及び安全性について国による評価を受けたものではない旨」、「疾病の診断、治療、予防を目的としたものではない旨」等
食品表示基準を守らないときの罰則等
●内閣総理大臣(食品全般)、農林水産大臣(酒類以外)、財務大臣(酒 類)、都道府県知事等(原則として食品全般)は、食品関連事業者に対 して、表示事項を表示し、又は遵守事項を遵守すべき旨を指示すると ともに(法第6条第1項、第2項、第3項及び第4項)、指示した旨を公表することになります(法第7条)。
●その指示に従わない場合は、内閣総理大臣又は都道府県知事が指示 に従うべきことを命令し(法第6条第5項)、命令した旨を公表することになります(法第7条)。
その命令に違反した場合、行為者は、1年以下の懲役又は100万円 以下の罰金(法第20条)、法人は、1億円以下の罰金(法第22条第1 項第2号)に処せられることとなります。
●食品関連事業者等が食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項について基準に従った表示がされていない食品を販売し、 又は販売しようとする場合には、内閣総理大臣又は都道府県知事は、 食品の回収その他必要な措置命令又は業務停止命令をすることが できるとともに(法第6条第8項)、命令した旨を公表することになり ます(法第7条)
●食品の回収その他の措置命令又は業務停止命令(法第6条第8項)に 違反した場合には、行為者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下 の罰金に処せられ、又はこれを併科され(法第17条)、法人は、3億円以下の罰金(法第22条第1項第1号)に処せられることになります。
●内閣府令で定める食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項について、基準に従った表示がされていない食品を販売した 場合には、行為者は、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に 処せられ、又はこれを併科され(法第18条)、法人は、1億円以下の罰金(法第22条第1項第2号)に処せられることになります。
●基準において表示されるべきこととされている原産地(原材料の原産地 を含む。)について虚偽の表示がされた食品の販売をした場合には、行為者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金(法第19条)、法人は、1億円以下の罰金(法第22条第1項第2号)に処せられることになります。
●なお、食品衛生法第20条や健康増進法第31条においては、一部の虚偽又は誇大な表示又は広告について、不当景品類及び不当表示防 止法(昭和37年法律第134号)第4条第1項や特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第12条においては、取引における不当な表示等について禁止しています。
新しい食品表示制度の主な改正点


○アレルギー表示に係るルールの改善(基準第3条第2項関係)

特定加工食品(※1)及びその拡大表記(※2)を廃止することにより、より広範囲の原材料について、アレルゲンを含む旨の表示を義務 付けました。
また、消費者の食品選択の幅を広げるため、個別表示を原則とし、 例外的に一括表示を可能としました。  
一括表示をする場合、一括表示欄を見ることでその食品に含まれる 全てのアレルゲンを把握できるようにするため、一括表示欄に全て表示 することとしました(従前は、例えば、「卵」や「小麦」が原材料として表示 されている場合や、「たまご」や「コムギ」が代替表記(※3)で表示されている場合は、改めて一括表示欄に表示する必要はありませんでした が、基準では、「卵」、「小麦」も一括表示欄に改めて表示が必要です。)。
※1 特定加工食品 表記に特定原材料等を含まないが、一般的にアレルゲンを 含むことが予測できると考えられてきた食品  (例:オムレツ←卵を含む、うどん←小麦を含む)
※2 特定加工食品の拡大表記  表記に特定加工食品の名称を含むことにより、アレルゲンを含むことが予測できると考えられてきた表記  (例:からしマヨネーズ←卵を含む、ロールパン←小麦を含む)
※3 代替表記  表記方法や言葉が違うが、アレルゲンを含む食品と同一であるということが理解できる表記(例:たまご←卵と同一、コムギ←小麦と同一)


○栄養成分表示の義務化(基準第3条第1項関係)

  食品関連事業者に対し、原則として、全ての消費者向けの加工食品及び添加物への栄養成分表示を義務付けました。
【義務】 エネルギー、たんぱく質、脂質、炭水化物、 ナトリウム (「食塩相当量」で表示) 【任意(推奨)】 飽和脂肪酸、食物繊維 【任意(その他)】 糖類、糖質、コレステロール、ビタミン・ミネラル類


○新たな機能性表示制度の創設(基準第3条第2項関係)

・ 機能性表示食品とは、事業者の責任において、疾病に罹患していない者(未成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)及び授乳婦 を除く。)に対し、機能性関与成分によって健康の維持及び増進に資 する特定の保健の目的(疾病リスクの低減に係るものを除く。)が期待できる旨を科学的根拠に基づいて容器包装に表示するものをいいます。
ただし、特別用途食品、栄養機能食品、アルコールを含有する飲料、ナトリウム・糖分等の過剰な摂取につながる食品は除きます。
・ 当該食品に関する表示の内容、食品関連事業者名及び連絡先等の食品関連事業者に関する基本情報、安全性及び機能性の根拠に関する情報、生産・製造及び品質の管理に関する情報、健康被害の情報収集体制その他必要な事項を販売日の60日前までに消費者庁長官に 届け出る必要があります。


○表示レイアウトの改善

①表示可能面積がおおむね30c㎡以下の場合(基準第3条第3項関係)
・ 安全性に関する表示事項(名称、保存の方法、消費期限又は賞味 期限、食品関連事業者の氏名又は名称及び住所、アレルゲン及び L-フェニルアラニン化合物を含む旨)は、省略できません。
・ 食品関連事業者の氏名又は名称及び住所を表示しなくてもよい場合、製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称は省略することはできません。 ②原材料名又は添加物(基準別記様式1関係)
・ 原材料と添加物の区分を明確に表示する必要があります。


○経過措置期間(基準附則第4・5条関係)

経過措置期間(基準の施行後、新ルールに基づく表示への移行の ための猶予期間)は、加工食品及び添加物の表示は平成32年3月31 日まで、生鮮食品の表示は平成28年9月30日までとしており、この 期間内に新ルールに基づく食品表示に切り替える必要があります。
なお、製造所固有記号に関する規定は、平成28年4月1日から施行されました。また、経過措置期間は、他の表示と同様、平成32年3月31日までです。
原料の原産表示が、平成29年に法制化されました。経過措置期間は、5年間です。2023年からは、すべての原料に原産地表示が必要になります。


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